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【 第109回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「2025年4月からの法改正」
4月に入り、入社や人事異動、雇用保険料率・社会保険料率の変更など、何かと慌ただしい時期かと思います。
今回は、2025年4月から施行される主な法改正について、再確認していきましょう!
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

今年は4月からの法改正が、例年より多い気がします📖✏️
たくさんあって混乱しているので、重要な点を簡単に教えてもらえますか?

わかりました。
実務に関係がありそうなものを中心に、分かりやすくお伝えしますね😊

お願いします。
今年は育児・介護関係の法改正が特に多かった印象です👶👴

今年の4月と10月に育児・介護休業法が改正されますが、4月の改正について説明しますね。
まず一つ目は「出生後休業支援給付金」の創設です。
子の出生直後の一定期間に、両親共に14日以上の育児休業を取得した場合、28日間を限度に休業開始前賃金の13%相当額が支給されます。

既存の育児休業給付と併せると、賃金の約80%が支給されることになるんですよね?
休業しても手取りに近い額がもらえるのは助かりますね💴

そうですね、金銭的な不安が少なくなることで、育児休業を取得しやすくなると思います。
また、「育児時短就業給付金」が創設されます。
2歳未満の子を養育するために時短勤務している場合に、賃金の10%を上限として給付金が支給されます。

弊社では育休明けのスタッフが時短勤務を選ぶことが多いので、さっそく申請の機会がありそうですね✏️
他にはどのような改正がありますか?

子の看護休暇も改正されます。
名称が「子の看護等休暇」に変わり、学校休業や入園式・卒園式・入学式への参加のための取得が可能となります🏫
また、対象となる子の年齢も「小学3年生修了前」まで拡大されています。
ちなみに、所定外労働の制限(残業免除)の対象も子が「3歳未満まで」から「小学校就学前まで」に引き上げられています。

子育てしながら働く人にとって、ありがたい制度ですね😄
介護に関する支援も強化されると聞きました。

介護については、介護休業制度の利用促進のため、下記の①~③の対応が求められます。
①介護離職防止のための雇用環境整備(研修や相談窓口の設置など)
②介護に直面した旨を申出をした労働者に両立支援制度に関する情報の個別周知や意向確認
③介護に直面する前の段階(40歳等)の両立支援制度に関する情報提供

制度面の対応はもちろんですが、休暇を取得しやすいように、ジョブローテーションなどで業務をカバーできるよう社内体制を整えていきたいと検討しています。

素晴らしい考えですね❗
また、育児・介護以外では、高年齢雇用継続給付の見直しがあります。
この給付金は、60歳到達等時点に比べて賃金75%未満に低下した状態で働いている労働者に支給されます。
2025年4月以降は、支給率が最大15%から10%へ引き下げられます。
また、自己都合退職の基本手当(失業給付)の給付制限が、原則2カ月から1ヵ月に短縮されます。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間は3ヶ月となります。

いろいろな立場の労働者にとって、より柔軟に働けるような制度改正が進んでいますね。
10月にも法改正があるので、今から準備を進めたいと思います💻

今回ご紹介しきれなかった、法改正や細かい見直しもあります。
村松事務所のHPに『法改正一覧』を掲載していますので、自社に関係のある制度は、個別にチェックしておくと安心ですよ😌

もう一度確認しておきます❗
ありがとうございました✨
POINT
①「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が新設された。
②子の看護休暇が改正され「子の看護等休暇」に名称が変更され、対象年齢や利用目的が拡大された。
③「介護両立支援」「高齢者雇用継続給付」「自己都合退職者の基本手当の給付制限」も見直しされた。
■参考サイト