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【 第108回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「2025年3月 健康保険料率の変更」

全国健康保険協会(以下、『協会けんぽ』)の健康保険料率・介護保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直しが行われています。
今回は2025年度の保険料率についてのお話です。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

先日、協会けんぽ(静岡支部)の令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表を印刷しました💻

原則、3月分の保険料は4月支給の給与から控除しますから、そろそろ保険料変更の準備が必要ですね。

はい。保険料の変更通知を作成したいと思います。
静岡県は 9.80% に引下げとなりましたね。

2025年度は47都道府県のうち、健康保険料率の引上げが『28』、引下げが『18』、変更なしが『1』でした。

都道府県によって健康保険料率が違うのですね。
どのくらい料率が違うのでしょうか??

最も高いのが佐賀県(10.78%)、低いのが沖縄県(9.44%)です。

静岡県はどちらかといえば低い方ですね。
協会けんぽのwebサイトを見ると・・・

ということです。

そうなんですね。

保険料率を抑えるためには一人一人の取り組みが大切なんですね😊
社内でも協会けんぽのwebサイトを見てもらうように声をかけたいと思います。

それはいいですね。
皆が上手な医療のかかり方や健康づくりを意識していけば、保険料率を抑えることにつながります。

協会けんぽの介護保険料率も変わりますね?

介護保険料率は、保険者(全国健康保険協会や各健康保険組合)ごとに異なります。

”保険者ごと”なので、協会けんぽの支部が違っても同じ料率ですね。
2025年3月分からの介護保険料率は 1.59% です。

その通りです。介護保険料率は単年度で収支が均衡するように毎年見直されています。
前年の 1.60% から 1.59% に引下げとなりました。
また、保険料率の変更で注意が必要なことに、3月の賞与支給があります。

弊社では3月に賞与の支給はありませんが・・・

先ほど‟原則、3月分の保険料は4月支給の給与から控除します”とお話しましたが、3月に賞与の支給がある場合は、3月に変更された料率で計算して控除します。

そうなるのですね。
今後、保険料率変更の月に賞与が支給されることがあれば気をつけます。
ありがとうございました✨


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