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【 第105回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「改めて確認する就業規則作成と周知」

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
就業規則は、労働条件や職場内の規律などを定めた職場における規則集です。
労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。
今回は就業規則の周知について確認します。

就業規則の周知に関しては、【 第80回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】でも説明しています。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

先日、中途で入社した従業員から「就業規則を見せてほしい」と言われました。
当社ではイントラネットに公開しているので、その保存場所を伝えて見てもらったのですが、前職では印刷したものをもらっていたそうです📖
印刷して渡す必要があるのでしょうか?

会社には就業規則の周知義務があり、従業員が見たいときにいつでも見られるようにしておく必要があります。
例えば、各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付、または電子媒体に記録し常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法があります。

色々な周知方法がありますが、前職の会社では印刷して渡していたのですね。

就業規則は、従業員の賃金や労働時間などの労働条件、従業員に期待することや、従業員として守らなければならない職場の規律などを明文化したものです。
その会社で働くためのルールブックですから、会社としては従業員に就業規則の内容をきちんと理解してもらうことが求められます。
前職の会社では、就業規則の内容を従業員に知ってもらうために渡していたのだと思います。

「知らない」と言われないためということですね。

そうかも知れませんし、会社のルールを深く知って欲しいという想いがあったのかも知れませんね。
ルールの周知という点ではイントラネットに公開するとともに、入社時に総務から手続き等の説明をされる時間があると思いますので、その時間を長くして就業規則の中でも重要な点を説明するのもよいでしょう。

そうですね。
従業員に守ってほしいこと等はしっかり伝えたいと思いますので、入社時に時間を確保する方法がよさそうです🤔

就業規則の内容も重要ですね。
就業規則の規定が実際の取り扱いと違っていては困りますし、最近の職場を取り巻く環境に対応できているかも確認したいですね。
例えば、情報管理においてはSNSの取り扱いルールなども定めておきたいところです。

ここ数年、当社の就業規則を見直していないので、一度点検した方がよさそうですね!

新型コロナの感染拡大を経て、職場環境も大きく変わっていますので、就業規則を見直すにはよいタイミングではないかと思います。

確かにそうですね。
早速、就業規則を確認してみたいと思います❗

周知が必要なのは就業規則だけでなく、案外知られていないことに36協定にも周知が義務付けられています。
36協定のほかにも比較的多くの事業所で締結されている『賃金控除に関する協定』や『時間単位の年次有給休暇に関する協定』も周知が必要です。
この機会に周知が必要な労使協定等について確認し、問題があれば改善しましょう😊

わかりました、あわせて確認してみます✨

ありがとうございました😄


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