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【 第100回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「自転車通勤の注意点」
いつも【労務管理を会話で学ぶ 🤔 】をご覧いただきありがとうございます。
✨✨おかげさまで、なんと100回目を迎えることができました✨✨
今後も労務管理に役立つ情報を発信していきますので、引き続き当ブログをよろしくお願いいたします。
2024年11月1日より改正道路交通法が施行され、自転車の危険な運転に対して新しく罰則が適用されました。
その改正内容と、自転車通勤の注意点を確認してみましょう🚴
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
最近は健康維持や感染症対策のため、自転車で通勤をする職員が増えています。
弊社では自転車通勤を禁止していませんが、自転車通勤に関して注意することはありますか?
また、業務で銀行など近隣に外出する時に自転車を利用することも多いです。
そうなのですね。
自動車の通勤と同じく、自転車での通勤や業務利用に関しては事故の発生が懸念されます。
実際に自転車関連の事故は増加傾向にあり、2023年の全交通事故に占める自転車関連事故の構成比は23.5%にも上っています。
全交通事故の4件に1件が、自転車関連ということですね🚴
意外と自転車関連の事故が多いのですね・・・
事故により従業員のみなさんがケガなどをされることが心配ですが、同時に自転車事故が原因で、高額な損害賠償を請求されることへの備えも重要です。
多くの地方自治体が条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務づける動きがあります。
※第37回「自転車通勤の取扱い」でも詳細を紹介しています。
2023年4月1日現在では、32都府県で条例により自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されており、10道県において努力義務化する条例が制定されています。
静岡県は2019年に義務化されましたよね!
その際に、自転車通勤をする従業員に自転車損害賠償保険等へ加入するように指示し、また会社の自転車も自転車損害賠償保険等へ加入しました。
素晴らしい対応です!
さらに2024年11月1日より、改正道路交通法が施行され、以下2つの自転車の危険な運転に対して罰則が整備されました。
①「運転中のながらスマホ」
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
②「酒気帯び運転および幇助」
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
お酒を飲んだ本人だけでなく、酒類を提供した人も対象になるんですね🍺
そうですね。
従業員の安全のためにも周知したいと思います😄
ありがとうございました✨
POINT
①2024年11月1日より改正道路交通法が施行され、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助」が新たに罰則の対象となった。
②自転車通勤をする従業員や、業務で自転車を利用する従業員がいる場合、今回の内容を周知しておくとよい。
■参考リンク
政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」
警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」
警察庁「自転車運転中の新たな罰則に関するポスター」
警察庁「自転車運転中の新たな罰則に関するリーフレット」