お役立ち情報・BLOG
【 第99回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「健康保険証の廃止とマイナ保険証の利用」
2024年12月から健康保険証が廃止され、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用することになります。
そのため加入者情報の確認をして『資格情報のお知らせ』を保管する必要があります。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
12月から健康保険証がマイナ保険証に切り替わると聞きました。
当社は従業員全員分のマイナンバーを確認していますが、マイナンバーカードを持っているかは確認できていません。
今から何か対応しておく必要がありますか?
では健康保険証の廃止について、協会けんぽが公表している情報をもとに少し整理しておきましょう。
ご認識のとおり、2024年12月2日以降、現在の健康保険証は新規の発行が行われなくなります。
ただし経過措置として2025年12月1日までの1年間は、現在の健康保険証が使用できることになっています。
現在の健康保険証がすぐに使えなくなるわけではないのですね。
ほっとしました😌
そうなるとマイナ保険証と現在の健康保険証の両方が使用できるということですね?
はい、そうなります。
さらにマイナンバーカードを持っていない人や、マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証の利用登録を行っていない人には、「資格確認書」が発行されます。
協会けんぽの「資格確認書」は、黄色で従来の健康保険証と同じプラスチックカード型になるようです。
なるほど❗
マイナンバーカードを持っていない人は、その「資格確認書」の発行を申請するということですね。
いいえ、マイナンバーカードを持っていない人には、申請によらず「資格確認書」が発行されることになっています。
ただ現在の健康保険証が2024年12月2日以降も使用できるため、現在の健康保険証の使用期限が切れる前に発行される予定です。
そうなのですね、承知しました。
ただし2024年12月2日以降に入社する方には健康保険証が発行されないため、社会保険の資格取得手続きの際、「資格確認書」を申請することになります。
本来は申請しなくても発行されるものですが、発行に時間がかかるので資格取得時に申請したほうが良いと思います。
では入社の際、マイナンバーカードの保有と、マイナ保険証の登録について確認するようにします。
ふと気になったのですが、2025年12月1日まで現在の健康保険証を使用した場合、その保険証はどうすればいいのですか?
2025年の12月1日までに退職等で使用できなくなった場合は、従業員から会社に返してもらうことになります。
不正使用防止の観点なのでしょうね。
ただし2025年12月2日以降は健康保険証自体が使えなくなるので、従業員自身で破棄することも可能になります。
個人で破棄してよいのであれば、会社として回収の手間がなくて助かりますね😊
そうだと思います。
従業員の皆さんにはできるだけマイナンバーカードを保有してマイナ保険証の利用登録を行ってもらうと、「資格確認書」の配布等がなくなり会社の負担が減りますね。
確かにそうですね。
従業員にはマイナ保険証への切り替えについて周知しようと思います。
ちなみに9月以降、『資格情報のお知らせ』が会社に届いています✉
これは従業員の被保険者資格等の基本情報が記載されているものです。協会けんぽにマイナンバーを届出してあればマイナンバーの下4桁も表示されているので、医療保険のデータベースにマイナンバーが登録がされているかの確認も可能です。
また、切り取って持ち歩くことができる紙製カード型の『資格情報のお知らせ』もついています。
これは、医療機関を受診するときにカードリーダーが使えない場合に使用するもので、マイナ保険証と『資格情報のお知らせ』の両方を医療機関に提示することで、健康保険証の代わりとして使用できるものです。
現在の健康保険証とは違いマイナンバーカードには資格情報の記載がないため、このような紙製カードが用いられることになっています。
わかりました、これについても改めて周知するようにします❗
ありがとうございました✨
POINT
①2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止されるが、経過措置として2025年12月1日までは現在の健康保険証が使用できる。
②医療機関を受診するときにカードリーダーが使えない場合、マイナ保険証と『資格情報のお知らせ』を提示する必要がある。
③マイナンバーカードを持っていない、持っていてもマイナ保険証の利用登録を行っていない人には、「資格確認書」が発行される。