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【 第98回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「賃金のデジタル払いについて」

2023年4月に賃金のデジタル払いが解禁されました。
そして、2024年8月に賃金のデジタル払いが認められる資金移動業者として、PayPay株式会社が厚生労働省の指定を受けました。
今回は今後関心が高まるであろう“賃金のデジタル払い”について内容をご紹介します!



実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

先日会社の中で、賃金のデジタル払いについて話題にあがりました。
現在、実際に賃金のデジタル払いを利用している企業はあるのですか?

賃金のデジタル払いは2023年4月からスタートしていましたが、厚生労働大臣の資金移動業者の指定に係る審査が終了せず、実質的には利用できない状態が続いていました。
そしてついに、2024年8月9日に1社の指定が行われました。

なるほど❗どの会社が指定されたのでしょうか?

今回、指定を受けた資金移動業者はPayPay株式会社です。
ソフトバンクグループ各社の従業員向けに2024年9月の給与からサービスが開始となり、その後、すべてのユーザー向けに2024年内にサービスが開始される予定です

まずは1社だけなのでしょうか?

そうですね。
現在、この会社の他にも3社が申請を行っており、審査中になっています。
今後、更なる指定も行われ、徐々に社会的な関心も高まってくると予想されますので、賃金のデジタル払いを導入する際の流れを確認しておきましょう。
手続きとしては、以下の6つが必要になります。
  

③の労使協定の締結が必要なのですね?

はい、労使協定には、対象となる労働者の範囲、対象となる賃金の範囲とその金額、取扱指定資金移動業者の範囲、実施開始時期を記載する必要があります。
このほかにも、就業規則や給与規程等の改定が必要であれば見直す必要がありますね。
さらに④にあるように、デジタル払いを希望する従業員に対して、デジタル払いに関する必要事項を説明しなければなりません。
デジタル払いを強制しないために、この説明の際には、銀行口座への振込など賃金の支払い方法に関する他の選択肢もあわせて提示することになっています。

説明をした上で、⑤の個別の同意を取るということですね。
 

思ったよりも導入するまでの手続きが大変そうですね…🤨 
従業員からデジタル払いにして欲しいという要望があった場合には導入しなければならないのでしょうか?

賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢のひとつです。
デジタル払いの導入は、従業員だけでなく会社にとっても強制されるものではありませんので、導入する義務はありません。

『まずは検討する』という回答が可能なのですね。

はい。今後、指定資金移動業者が増えることにより、メディア報道の増加、従業員のニーズの高まりも予想されます。
従業員から問合わせがあった時に慌てないように、支払方法の選択肢としてデジタル払いがあることを覚えておいた方が良いでしょう❗

確かにそうですね😊ありがとうございました✨


POINT