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【 第90回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「健康保険の被扶養者の収入要件」

家族がアルバイトやパートで働き始める場合、被扶養者の範囲内で働くか、扶養から外れて働くか、年収の壁がよく話題になります。
高校生や大学生の子どもの場合は、被扶養者の範囲内で働くことが多いと思いますが、どのくらい働けるのでしょうか?

 


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

大学生のお子さんがいる従業員から、健康保険の扶養の要件について質問がありました。
お子さんがアルバイトを始める予定とのことですが、被扶養者でいるためにはアルバイトの収入をいくらに抑える必要があるか確認したいようです。

健康保険の被扶養者の収入要件は、年間収入が130万円未満(60歳以上の人や一定の障害者は180万円未満)となっています
給与収入の場合、基本的に月額で判断することになっており、月額108,333円以下(150,000円以下)が被扶養者として認められる要件となります。

わかりました😊

最近は最低賃金が引き上げられていますが、130万円の要件は変わっていないのですね…

現在は年収の壁の対応策として、収入が130万円以上になったとしても、お子さんがアルバイトする会社が「繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がった」という証明をすることで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みが設けられています。

そうでしたね❗

ただ従業員に伝えるときには「年間収入が130万円以上になっても扶養から外れることはない」という部分だけが一人歩きしないように注意が必要ですね。

その通りです。
また被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます

これらは所得税については非課税となるものが多く、年間収入に含まれないと勘違いされやすいです。

そのため扶養の手続きをする際には、年間収入の確認を丁寧に行う必要があります。

はい。しっかりと確認して申告してもらうようにします。

このほかに、年間収入は130万円未満(180万円未満)であっても、被扶養者であるご家族が勤務先で社会保険の加入基準を満たし、社会保険に加入する場合には扶養を外れる必要があります
年間収入が「130万円未満(180万円未満)であれば、勤務先で社会保険に入らなくていい」という勘違いを起こしやすい点となります。

承知しました❗
社内で周知して、不明な点があれば相談するように伝えることにします。
ありがとうございました✨


POINT