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【 第82回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「手当の支給漏れがあった場合の月額変更」
年金事務所は、社会保険の正しい手続きができているかを確認する調査を定期的に行っています。
その調査で指摘されることが多い事例として、「給与計算で手当の支給漏れがあった場合の月額変更(計算誤り・申請遅れ)」が挙げられます。
可能な限り計算間違いを無くすことがベストですが、もしも手当の支給が漏れてしまった際の月額変更の考え方を確認してみましょう!
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
最近、子どもを扶養している従業員に家族手当を新設しました。
従業員から「家族手当が支給されていないと思う」という連絡があり調べたところ、その従業員への支給が漏れていました💦
そうでしたか…
何ヶ月分、支給されていなかったのですか?
3ヶ月分、忘れていました。
1ヶ月当たり1万円ですので、今月まとめて4万円支給しました。
家族手当は固定的賃金のため、月額変更(随時改定)に該当するかと思います。
今月に支給したので、今月を変動があった月(変動月)とカウントするのでしょうか?
社会保険の標準報酬月額は、支給した給与をもとに決定・改定することが基本です。
しかし、給与計算の誤りや本人からの手当の申請遅れにより、さかのぼって手当を支給した時には、支給した月ではなく本来支給すべき月の給与として算入することになっています。
つまり、本来支給すべき月が変動月となります。
なるほど!
そうなると3ヶ月前からの給与に各月1万円を加算して、3ヶ月前を変動月と考えるのですね?
はい、その通りです。
今月分については、実際支給した4万円ではなく、1万円の支給として扱うことになります。
ありがとうございます😊
ふと気になったのですが…
当社では10月を昇給月としていますが、事務処理上の都合により、11月になってから昇給をし10月の昇給額は11月にまとめて支給しました。
このような時も、10月昇給として月額変更を確認する必要があるのでしょうか?
いいえ、先ほどの手当の支給漏れとは異なります。
さかのぼって昇給があり昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として月額変更を確認します。
そのような違いがあるのですね🤔
今後はできる限り支給漏れが発生しないように対応したいと思います。
万が一発生した場合には、社会保険の取扱いを間違えないように注意します。
ありがとうございました✨
POINT
①給与計算の誤りや本人からの申請遅れにより手当をさかのぼって支給したときは、本来支給すべき月を変動月として月額変更を確認する。
②さかのぼって昇給が決定されたときは、実際に昇給差額が支給された月を変動月として月額変更を確認する。