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【 第81回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「36協定の特別条項を適用する際の注意点」

新年度に向け「時間外労働・休日労働に関する協定」(『36協定』という)を締結する事業所が多くあると思います。
今回は36協定の特別条項を適用する場合の注意点についてお話しします。

 


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

先週から工場で機械トラブルが発生し、この対応のため、36協定で締結している1か月45時間という時間数(以下、「延長時間」という)を超える可能性が出てきました…
この延長時間を超えて残業をさせたとしても問題ないのでしょうか?

緊急対応に追われているということですね。
残業は原則として、36協定の延長時間の範囲とする必要がありますが、特別条項付きの36協定を結んでおくことで、今回のような一時的・突発的に残業を行う必要がある場合は、年6回まで延長時間を超えて残業をさせることができます。

特別条項付きの36協定…ですか?

はい、そうです。
お手元に36協定届がありますので、確認しておきましょう!
36協定を作成する際に、「製品トラブルや機械トラブルなどが起きた場合にはなるべく早く対応が必要で、限度時間を超えるかもしれない」とお聞きしたので、特別条項を付けたと記憶しています。
あ、ありますね👀
年6回まで月70時間まで延長できるという内容になっています。

ということは、今回は月45時間を超えて残業を命じることができるということですね。
この特別条項を適用する場合、具体的にどのような手続きが必要でしょうか?

締結した36協定の「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」のところに、「労働者代表者に対する事前申し入れ」と記載されていますので、この内容の通りに手続きを行う必要があります。
具体的には、残業時間が45時間を超える可能性のある従業員を洗い出し、その従業員には「特別条項を適用する」ということを、36協定を締結する際に選出した労働者の過半数代表者に対して伝えることになります。

今回は製造部の一部の従業員が対象になりそうです。
特別条項の適用単位は製造部などの部署単位、または従業員単位のどちらになるのですか?

従業員単位となります。
御社の36協定の特別条項を適用できる回数は、従業員ごとに年6回までに収めるようにする必要があります。

従業員ごとに6回の管理をしていく必要があるということですね。
先ほど、労働者代表者に対して申し入れを行うという話がありましたが、特別条項が適用になる従業員に対してはどうでしょうか?

実務的には45時間を超えて残業をお願いすることになるという話を上長から従業員に伝えてもらった方がよいと考えます。
特別条項を適用する際の手続きにおいては、36協定の内容に従うことになっているため、御社の36協定届の内容であれば、特別条項が適用となる従業員に通知することまでは求められません。

わかりました。
その他に注意することはありますか?

先ほど見ていただいた項目の下に「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」というものがあります。
御社の場合、「対象労働者への医師による面接指導の実施」と記載してありますので、特別条項を適用した従業員については医師の面接指導を行う必要がありますね。

36協定を作成したときは、この健康及び福祉を確保するための措置を実施するところまでイメージできていませんでしたが、限度時間を超えて労働させた場合はここに記載した内容を実施しなければならないということですね。
今回、特別条項を適用する可能性が出てきたことで理解できました。

この実施状況に関する記録は、36協定の有効期間中と有効期間の満了後3年間保存する必要があります。
対象になったときは必ず実施するとともに、記録を残しておきましょう。
 

来年以降に特別条項の延長時間を変更する場合の注意点として、月の時間外労働と休日労働の合計が、1か月当たり100時間未満、2~6か月の平均をとって1か月当たり80時間を超えないことを遵守する必要があります。
とくに平均については管理が煩雑であり、例えば特別条項において1か月90時間まで延長するという内容で締結している場合には、当月は90時間の範囲に収まっているほかに、2~6か月平均でも月80時間以内に収める必要があります。
そのため、当月に90時間の時間外・休日労働があった場合には、その翌月は70時間以内に収めることが求められます。
また、この2~6か月の平均は、36協定の期間にしばられることなく、前後の36協定の期間をまたいだ期間にも適用されます。

しっかり管理していかないといけないですね😌
ありがとうございました✨


POINT