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【 第79回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「労働時間制度と裁量労働制」
いつも【労務管理を会話で学ぶ 】をご覧いただきありがとうございます!
2024年も分かりやすいブログを心掛けていきますので、ぜひご覧ください😊🐲
従業員の待遇面の改善等の理由から、完全週休2日制にする企業が増えています。
また、2024年4月から裁量労働制のルールが改正され、導入および継続には新たな手続きが必要となります。
様々な働き方がある中で、労働時間制度の変更を検討する際の注意点等を説明します。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
そろそろ来年度の会社カレンダーを作ろうと思っています📆
これまで1年単位の変形労働時間制を採用してきました。
来年は土曜日出勤をなくして、1日の所定労働時間8時間の完全週休2日制に変更しようかと思っています。
これまでは年に数回、土曜日に出勤するため、変形労働時間制にされていましたね?
そうです。
ただ、従業員からの完全週休2日制の要望が強く、また、求人の関係で土曜日出勤が不評のため変更を検討しています。
年間の所定労働日数はそのままにしようと思っていますので、お盆や年末年始のお休みを少なくする予定です。
この場合、変形労働時間制にする必要性はありませんよね?
お聞きした限りでは、原則の労働時間制で問題ありません。
また、一部の専門職の従業員からは、もっと柔軟に働きたいという要望が出ています。
労働時間にとらわれない働き方として『裁量労働制』があると聞きましたが、当社でもそのような制度を導入することができるのでしょうか?
裁量労働制は、労働時間制度の例外として位置づけられているものです。
一定の専門業務や企画業務に従事する従業員について、あらかじめ労使で決めた時間について労働したとみなす制度です。
いくつかの要件や導入手続きがありますので、適用する際には慎重に考える必要があります。
そうなのですね…
極端な表現をすると、何時間働いたとしても、あらかじめ労使で決めた労働時間働いたとみなす制度であるため、過重労働になりやすいという懸念があります。
また、実際の労働時間がみなす労働時間よりも長いときには、従業員からの不満も出やすい可能性もあります。
制度の導入のハードルは高そうですね😩
導入にはしっかりとした検討が必要になりそうですね🙂
ありがとうございました✨
POINT
① 1日の所定労働時間が8時間以内で完全週休2日制のときには変形労働時間制を適用しなくてもよい。
② 裁量労働制は2024年4月から新たな手続きが設けられ、制度の導入や継続は慎重に検討する必要性が増す。