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【 第79回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「労働時間制度と裁量労働制」

いつも【労務管理を会話で学ぶ 】をご覧いただきありがとうございます!
2024年も分かりやすいブログを心掛けていきますので、ぜひご覧ください😊
🐲

 
従業員の待遇面の改善等の理由から、完全週休2日制にする企業が増えています。
また、2024年4月から裁量労働制のルールが改正され、導入および継続には新たな手続きが必要となります。
様々な働き方がある中で、労働時間制度の変更を検討する際の注意点等を説明します。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

そろそろ来年度の会社カレンダーを作ろうと思っています📆
これまで1年単位の変形労働時間制を採用してきました。
来年は土曜日出勤をなくして、1日の所定労働時間8時間の完全週休2日制に変更しようかと思っています。

これまでは年に数回、土曜日に出勤するため、変形労働時間制にされていましたね?

そうです。
ただ、従業員からの完全週休2日制の要望が強く、また、求人の関係で土曜日出勤が不評のため変更を検討しています。
年間の所定労働日数はそのままにしようと思っていますので、お盆や年末年始のお休みを少なくする予定です。
この場合、変形労働時間制にする必要性はありませんよね?

お聞きした限りでは、原則の労働時間制で問題ありません。

また、一部の専門職の従業員からは、もっと柔軟に働きたいという要望が出ています。
労働時間にとらわれない働き方として『裁量労働制』があると聞きましたが、当社でもそのような制度を導入することができるのでしょうか?

裁量労働制は、労働時間制度の例外として位置づけられているものです。
一定の専門業務や企画業務に従事する従業員について、あらかじめ労使で決めた時間について労働したとみなす制度です。
いくつかの要件や導入手続きがありますので、適用する際には慎重に考える必要があります。

そうなのですね…

極端な表現をすると、何時間働いたとしても、あらかじめ労使で決めた労働時間働いたとみなす制度であるため、過重労働になりやすいという懸念があります。
また、実際の労働時間がみなす労働時間よりも長いときには、従業員からの不満も出やすい可能性もあります。

制度の導入のハードルは高そうですね😩

そのように感じています。
特に2024年4月からは裁量労働制の導入や継続には新たな手続きが必要になります。
例えば、専門業務については本人同意が必要となり、同意の撤回の手続きを定める必要があります。
企画業務でも、労使委員会に賃金・評価制度を説明するなどの変更があります。
詳しくは厚生労働省のサイを確認すると良いでしょう。

導入にはしっかりとした検討が必要になりそうですね🙂
ありがとうございました✨


POINT