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【 第76回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「賞与を年4回支給した場合の社会保険の取扱い」
冬期賞与の時期が近づいてきました。
今年は物価上昇の対策のため、賞与以外にもインフレ手当などの一時金を支給した会社もあるかと思います。
このような一時金を支給して、1年間に賞与を4回以上支給した場合はどのような点に注意するべきなのでしょうか。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
今年、物価上昇の支援策として従業員に一時金を支給しました。
社会保険上は賞与として扱うと聞いていたので、社会保険料を控除し、賞与支払届も提出しました。
よく考えると、定期賞与2回に決算賞与、そして物価上昇の賞与と、1年に合計4回の賞与を支給したことになります。
賞与としての処理で問題はなかったのでしょうか?
もう少し事情をお聞かせください。
物価上昇の支援策は来年以降も行うのでしょうか?
まだ明確には決まっていませんが、おそらく今年だけのものになりそうです。
賃金規程も修正しませんでしたし、昨今の社会的な賃上げの流れを見ると、今後は賃金のベースアップで対応することになりそうです。
なるほど、確かに最低賃金の大幅引き上げから見ても今後はその対応が重要となるのでしょう。
さて、社会保険の賞与は、1年の支給回数が3回以下のものを指します。
したがって、1年に4回支給したのであれば、4回の合計額の12分の1を毎月の給与(報酬)に上乗せして標準報酬月額を決めることになります。
やはりそうですか。
ただし、1年だけ、例外的に支給された賞与は、賞与の支給回数に含めないことになっています。
先ほどのお話では、今年だけの予定ですよね。
はい。
来年以降の賞与は、原則3回になるかと思います。
それであれば、今回のように賞与としての取扱いで問題ありません。
そうなのですね、安心しました😌
参考までに教えていただきたいのですが、
賞与を年4回支給することにし、賃金規程も変更した場合はいつから報酬として取扱うことになるのでしょうか?
7月1日の定時決定(算定基礎)のタイミングで変更にすることになります。
例えば今年の7月2日以降に賞与を年4回支給することとした場合、来年の定時決定(7月、8月、9月の随時改定(月額変更)を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は賞与として取り扱います。
今まで通り、賞与支払届を提出するということですね。
そのとおりです。
来年の定時決定では、賞与額の実績(実績がない場合は想定額)を12分の1にして、各月に含めることになります。
ありがとうございます😊
もしも毎年4回以上の賞与を支給することが決まった場合は、気を付けたいと思います!
POINT
①1年に4回以上賞与を支給するように変更したときは、次の定時決定のタイミングで報酬として扱う。
②1年だけ例外的に支給された賞与は、賞与の支給回数に含めない。