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【 第66回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「定期健康診断の実施後に求められる対応」
会社では、労働者の健康確保のために毎年健康診断を実施していると思います。
事業者には「労働安全衛生法第66条」に基づき健康診断の実施が義務づけられています。
この定期健康診断の結果、再検査の必要がある場合はどのような対応が必要になるのでしょうか?
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
先日、従業員が業務時間中に体調が悪くなり、すぐに病院に連れていき診察を受けました。
その日は診察後に早退しましたが、幸いにも大事には至らず、翌日からは特に問題なく勤務をしています。
そうでしたか。
大事に至らなくて安心しました。
本当に安心しました。
ですが、この従業員は健康診断で「再検査」という判定を受けていました。
健康診断の結果は本人に渡していますが、会社の方から特に再検査を受けるような指示はしていません。
何か対応すべきでしょうか?
まず、「再検査」「精密検査」(以下、「再検査等」という)の実施については、会社にその実施について法令で義務づけまではされていません。
また、従業員本人にも再検査等の受診を義務づける定めもありません。
定期健康診断は、会社の方に実施義務、従業員の方には受診義務がありますが、再検査等はどちらも義務がないということですね。
そうですね。
ただ会社には安全配慮義務として、従業員の生命や身体等を危険から保護するよう配慮することが求められているため、義務がないからといって放置するのは望ましくありません。
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 」では、会社は、再検査等の受診を勧奨するとともに、医師または歯科医師(以下、「医師等」という)に検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である旨が示されているので、再検査等に該当した従業員には再検査等を受けるように案内すべきでしょう。
わかりました。
今後は、健康診断の結果が届いたタイミングで再検査等に該当している従業員を確認し、受診するように案内していきたいと思います。
再検査等に該当しない従業員も含め、定期健康診断の実施後に会社がすべき対応としては、主に以下の3つが挙げられます。
- ①健康診断結果の記録
会社としても従業員の健康状態を把握しておく必要があることから、その結果を5年間保存しておく必要があります。 - ②医師等の意見聴取
健康診断の結果において、「異常の所見あり」とされた従業員を対象に、その従業員の健康を保持するための必要な措置について医師等から意見を聴く必要があります。 - ③健康診断実施後の措置
②の医師等の意見を勘案して、措置が必要と認める場合は、従業員の実情を考慮した上で、労働時間の短縮、時間外労働の削減、深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を行う必要があります。
「医師等の意見聴取」ですか?
はい。
健康診断の結果において、「異常の所見あり」とされた従業員を対象に、原則として、健康診断を行った日から3ヶ月以内に医師等の意見を聴き、健康診断個人票に記入する必要があります。
労働基準監督署の調査では、この医師等からの意見聴取を行っていないとして是正勧告を受けるケースがあります。
実施しているか、念のため、確認してみます。
お願いします。
会社としては、③の措置の判断も重要になりますので、聴取した医師等の意見にもしっかりと目を通してください。
なお、「異常の所見あり」とされた従業員のうち、一定の項目に異常の所見があると診断された場合には、労災保険法に基づく二次健康診断を、1年度内に1回、無料で受診できます。
こちらも受診の義務づけはできませんが、対象となる従業員に受診を勧めることを検討してもよいでしょう。
厚生労働省のサイトを確認してみてください。
そのような制度があることも案内するといいですね!
ありがとうございました😄
POINT
①事業者は、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならず、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない
② 「再検査等」の実施について、事業者にも労働者にも法令で義務づけまではされていない。
③安全配慮義務として、再検査等に該当した従業員には受診を勧奨する。
■参考リンク
『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
『労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について』
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf