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【 第57回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「退職後の傷病手当金」
【 第34回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「傷病手当金について」 https://www.muramatsu-roumu.jp/news/12292/で、傷病手当金が支給される期間について、『2022年1月から、同一の傷病に関して支給を開始した日から通算して1年6か月に変わりました。』とお話ししました。
今回はこの”通算して1年6か月”についてのお話しです。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
私傷病で休職している従業員から、復帰の目途が立たないので今月末で退職したいという連絡がありました。
現在、傷病手当金を受給しているのですが、退職後も傷病手当金が受給できるか本人が心配しています。
引き続き受給できるのでしょうか?
すでに傷病手当金を受給している方が退職後も引き続き受給するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
被保険者期間についてはすでに1年以上あります。
2つめはどのような意味でしょうか?
そもそも傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
①病気やケガで療養中であること(業務上や通勤災害によるものは除く)
②仕事に就くことができないこと(労務不能)
③連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
④給与の一部または全部が支払われていないこと
退職日に傷病手当金を受けていているか、これら4つの条件を満たし傷病手当金を受けられる状態にあるか、という意味になります。
退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、退職日にすべての条件を満たしていなければならないのですね。
そうです。
具体的には退職日に荷物整理や引継ぎのために出勤することがありますが、退職日に出勤してしまうと②の「仕事に就くことができないこと」の条件を満たさず、退職後に傷病手当金を受けることができなくなります。
これは、医師が労務不能と証明していても仕事ができる状態になったと判断されるからです。
退職日に出勤したら、傷病手当金が受けられなくなるのですね。
気をつけます。
今回のケースはすでに傷病手当金を受給していましたが、傷病手当金を受給しないで年次有給休暇(以下、「年休」という)を取得し、退職となった場合は、どのような取扱いになるのでしょうか?
連続した3日間のいわゆる待期期間には年休や公休日も含んでカウントするため、例えば退職日まで連続して年休で3日間休み、この待期期間3日に加えて連続した4日目(退職日)も年休を取得したのであれば、退職後に傷病手当金を受給することができます。
ちなみに、4日目は年休で給与が支払われているため、通常、傷病手当金は支給されないことになります。
傷病手当金を受け取る権利はあるけど、給与が払われているため支給されないということですね。
その通りです。
そういえば傷病手当金が支給される期間が少し前に変わりましたが、退職後は残りの期間について傷病手当金を受給できるという理解でよいでしょうか?
はい、支給された期間を通算して1年6か月となりました。
ちなみに、この1年6か月の算出の仕方は、支給開始日により傷病手当金の総支給日数が決まります。
例えば以下のようになります。
例1: (支給開始日)2022年2月1日 ~ (満了日)2023年7月31日 → (総支給日数)546日
例2: (支給開始日)2022年3月1日 ~ (満了日)2023年8月31日 → (総支給日数)549日
変わる前は暦で1年6か月ということでしたが、支給された期間を通算するため、日数の換算が必要になり、さらに支給開始日によって総支給日数が異なるということですね。
従業員に伝えたいと思います。
ありがとうございました。
POINT
①私傷病による休職に関連して退職し、退職後も働くことができない場合は、雇用保険の基本手当について延長申請をすることができる。
➁通常の基本手当の受給期間は退職日の翌日から1年間だが、基本手当は働く意思と能力があることが前提になっているため、病気等で働けない状態が続くのであれば延長の手続きをしておくことでその期間を最大4年間まで延長することができる。
この延長の手続きは退職日の翌日から30日経過した後となり、延長された期間の最後の日までであれば可能。
■参考リンク
協会けんぽ「傷病手当金について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。