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【 第53回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「労災事故・通勤災害」
ご存じの方も多いと思いますが…
労災事故は『業務上(仕事)が原因』となる事故と『通勤が原因』となる事故があります。
村松事務所は 静岡県浜松市 にあります。
当地は “ホンダ” “SUZUKI” といった車メーカー発祥の地として有名な場所で車やバイクで通勤をされる方がとても多い土地柄です。
よって、通勤災害の多くは交通事故になります。
交通事故による通勤災害は自賠責保険や相手の保険会社などの請求があり複雑になりがちですが、条件さえ満たせば比較的支給され易い印象もあります。
ですが…通勤災害は通勤中であることが絶対条件となりますので、通勤中か?通勤外か?は非常に厳しく審査されます。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
昨日、マイカー通勤の従業員が交通事故でケガをしました。
通勤災害の適用はできますか?
通勤災害は「通常用いられる交通方法」である限り適用となります。
労災保険法では「通勤とは、労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法によって往復することいい、業務の性質を有するものを除く」と規定しています。
したがって、今回のケースは労災の通勤災害にあたります。
では、次の場合はいかがでしょうか?
出勤途中に出勤を断念して、家へ帰る途中の事故…
友人の会社での話ですが「遅刻しそうだ!もう間に合わない!会社に電話して有給休暇を申請しよう!」と、電話をした後家へ戻る途中で事故に遭ったということです。
そんな方がいるのですね😲
事故に遭ったことは災難ですが、これは合理的な理由とはいえません。
また、通勤を中断した後の被災は就業の予定もないため私的行為となります。
通勤災害とはなりませんよね。
そうですよね…
では、都市部では列車事故の遅延の報道を聞きますが交通事情の場合は通勤災害となりますか?
交通事情の場合も、先ほどの途中で帰ってしまったケースと同じように途中で帰ることになってしまいますが…
列車事故の場合で到底、勤務先に向かうことが出来ない場合や交通事情による遅延等は通勤災害として認められます。
つまり、労災は通勤中断に対して、「合理的な理由」なのか?を判断します。
通勤災害の請求書には、『就業開始時刻』『住居を離れた時刻』『就業終了時刻』『就業場所を離れた時刻』を記入します。また、『通勤経路の地図』など細かく記入する必要があります。
寄り道をする場合は通勤になるのか?否か?など…
初めにお伝えした通り…“通勤中か?通勤外か?は非常に厳しく審査”されるのです。
通勤経路は全従業員に提出してもらっているので大丈夫だと思います。
あっ、住所変更した方には再度確認しようと思います。
ありがとうございました。
POINT
①通勤中か?通勤外か?を厳しく審査される。
②通勤中の寄り道は要注意!例外あり! ← 帰りに映画を2時間見た♪映画以降は通勤に認められない!