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【 第29回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「振替休日」と「代休」
どんな会社でも繁忙期には、休日出勤をさせることがあります。
過重労働対策として休日出勤したとしても、別の日に休日を取ってもらおうと考えますが、振替休日と代休の違いはご存じでしょうか?
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
当社では秋に向けて生産量が増えており、休日出勤も必要になっています。
過重労働を防止するために、最低限週1日の休みは確保し、休日出勤したとしてもなるべく別の日に休みを取ってもらおうと考えています。
そうですね。
繁忙期でも週1日の休みは確保していただきたいですね。
わかりました。
別の日に休みを取ることに関して「振替休日」と「代休」がありますが、従業員に聞かれても違いがうまく答えられません。
教えていただけますか?
はい。
まず振替休日とは、事前に休日出勤させる日とその代わりに与える休日を特定しておく取扱いを言います。
”休日と労働日を交換(事前)する取扱いのこと!”
つまり、出勤カレンダーの事前変更です。
この場合、当初休日であった日は通常の労働日に変更されるため、この日に勤務したとしても休日出勤にはならないことになります。
なるほど😄
事前に変更しておくことがポイントですね。
ちなみに事前とは前日でも問題ない?のでしょうか?
前日でも問題ありません。
また振替休日を行う場合は、以下の2点について注意が必要となります。
① 就業規則に休日の振替を行うことがある旨を定めておくこと
② 振替休日が同一週内で行われる場合、休日出勤した日について通常の賃金を支払えば、振替休日とした日については賃金を支払う必要はないが、振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて勤務させた時間については時間外労働となり割増賃金の支払が必要になること
※変形労働時間制により40時間を超える週の所定労働時間を設定している場合は、その所定労働時間を超えた場合に割増賃金の支払いが必要となります。
割増賃金の取扱いは複雑ですね😔
それでは代休とはどのような取扱いになるのでしょうか?
代休とは、事前に振替の手続きを行うことなく休日に出勤させ、その代わりに休日を与えることを言います。
”休日に働いて他の労働日の労働を免除(事後)する取扱いのこと!”
この場合、あらかじめ出勤カレンダーが変更されていないため、既に休日に出勤したという事実は消えません。そのため、その休日出勤の日には割増賃金の支払いが必要となります。
例えば先週木曜日に休日出勤させ、その代わりに今週木曜日に休みを与えた場合、これは代休になるということですね?
その通りです。
休日に出勤した事実は消えないことから、割増賃金の支払が必要ですね。
ふむふむ🤔
会社としてはなるべく割増賃金の支払いを少なくしたいと考えますから、事前に振替の手続きを行い、振替休日としておくことが望ましいということですね。
現場では、従業員本人に休日の希望日を聞き、業務が繁忙になり結果的にその日に振替が取れなければ振替休日の振替ということで、取得が遅れることがあります。
そもそもどの日に休日を取得するのか従業員本人の同意が必要なのでしょうか。
いいえ、同意は必要ありません。
会社の方でこの日に休日を取るようにと指定することができます。
もちろん配慮として従業員と相談して日にちを決め、確実に取得できるようにすることが重要です。
過重労働を防止するためには、振替を行う日はできるだけ近接していることが望ましく、例えば今週土曜日に出勤することが確実である場合、あらかじめ同一週の勤務日と入れ替えておくといった対応がベストとなります。
早速、振替休日の取得状況を確認していきたいと思います。
ありがとうございました。
POINT
①キーワードは「事前」?「事後」?
②確実に振替休日や代休を取り、実質的な労働時間を削減することは過重労働を防止する上でも重要となる
③実質的な労働時間を削減することについては、現行の労働時間制度の在り方を見直すことも一つとして挙げられる