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【 第19回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「国民年金保険料の学生納付特例」
国民年金の” 学生納付特例制度 “をご存じですか?
また、正しく理解できていますか?
20歳から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。
学生に関しては、申請により在学中の保険料が猶予される制度があります。
この制度を利用した場合、どのような点に気をつけたら良いのでしょうか?
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
最近入社した従業員から、大学在学期間中に国民年金保険料の納付の猶予を受けていたが、「この期間の保険料はどのようにしたら良いのか?」という相談を受けました。
そもそも猶予の制度自体をよく知らないのですが、どうしたら良いのでしょうか?
学生納付特例制度ですね。
この特例は、保険料の納付が申請により免除されますが、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入され、病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。
注意点として、受給資格を判断する期間には算入されますが、年金額には反映されないことがあります。
年金額に反映されないということは、将来の年金額が減るということですか?
従業員にはどのように回答するのが良いのでしょうか?
年金額が減ることについて、特に問題視されないようであれば手続きを踏む必要はありません。
学生納付特例は、10年以内であれば後から納める(追納)ことができます。
そのため、“追納制度がある”ことを教えてあげると良いと思います。
なお、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は保険料に経過期間に応じた加算額がプラスされます。
簡単にいうと、3年以内であればその当時の保険料の金額を支払えばよく、それ以降になると支払う金額が多くなるということですね!
その通りです。
新入社員の場合、給与額がさほど多くないと思いますので、追納するのも大変かもしれません。
計画的に支払うのが良いかもしれませんね。
そうですね!
伝えることにします。
今回は学生納付特例のお話でしたが、この学生納付特例を利用しない場合…
通常の国民年金保険料は 1か月 16,590円 です。
まとめて1年分を前納すると、口座振替の場合に194,910円(毎月納める場合より4,170円の割引)、現金納付の場合は195,550円(毎月納める場合より3,530円の割引)となります。
<令和4年度の額>
年金におまとめ割引があるんですね💛
ありがとうございました😊
POINT
① 学生納付特例の承認を受けた期間があると、国民年金保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなる
② 学生納付特例を受けていた場合、10年以内であれば追納することができる
③承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、承認当時の保険料に経過期間に応じた加算額がプラスされる