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【 第5回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「職場における労働衛生基準の見直し」
【 労働安全衛生法情報 】令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布されたことをご存じですか?
「労働安全衛生法??」という方がとても多いのではないでしょうか?
労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。
”1年に1度定期健康診断を実施”したり、従業員が50人以上の事業所さんでは”安全管理者や衛生管理者・産業医”を選任することはこの労働安全衛生法で決められています。
「あ~ぁ、それね。知ってる!知ってる!」と、なりましたよね。
その労働安全衛生法の規則が変わったのです。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
「職場における労働衛生基準の見直し」は、何が変更されたのでしょうか?
簡単に説明しますね。
①照度【 事務所のみ 】
事務作業における作業面の 照度の作業区分 を2 区分とし 、基準が引き上げられ次の通りとなりました。
一般的な事務作業:300 ルクス以上
付随的な 事務 作業 :150 ルクス以上
個々の事務作業に応じた適切な照度: 作業ごとに JISZ 9110 などの基準を参照
②便所の設備
新たに「独立個室型の便所」※が法令で位置付けられました。
男性用と女性用の便所を設けた上で 、独立個室型の便所 注を設けたときは 、男性用及び女性用の便所の設置基準に一定数反映させます。
少人数 同時に就業する労働者が常時 10 人以内 の作業場に おいて 、建物の構造の理由からやむを得ない場合 などについては独立個室型 の便所 で足ります 。既存の男女別便所の廃止などは不可となりました 。
従来の基準 を満たす便所 を設けている場合は 変更は不要です 。
注)独立個室型の便所:男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所 。
そーなんですね。
主なところで他に何かありますか?
中小企業にも該当する主なものですと…
救急用具の内容ですね。
③救急用具の内容
作業場に備える べき救急用具 ・ 材料 について 一律 に備えなければ ならない具体的な 品目についての規定が削除 されました 。
職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、 応急手当に必要なものを産業医等の意見 、衛生委員会等での調査審議 、検討等の結果等を踏まえ備え付けることとなりました 。
当社の照明…
トイレは大丈夫です。
あとはー救急用具ですね。
早速、救急セットを確認して必要な用具・材料を揃えることとします。
救急用具は、ケガなどをしないことが一番ですが、備えて置けば安心です💛
この他にも変更事項がありますので、厚生労働省サイトで確認をお願いしますね。
分かりました。
ありがとうございました❢
POINT
① 労働衛生基準は、社会状況の変化に合わせすべての働く人々を視野に対応されています。
② 作業場における清潔を保持するための措置、休養のための措置、良好な作業環境を確保するための措置などは、すべての働く人々にとって重要です。