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【 第2回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「傷病手当金 支給期間が通算化!」

【 社会保険情報 】2022年1月1日施行、法改正により傷病手当金の支給期間の取扱いが変更となります。

支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して暦で1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

当社にはガンの治療をしながら仕事をしている従業員がいます。最初にガンが判明したとき、手術のために1か月ほど入院していました。
その後、仕事を続けながら、治療が必要なときには年次有給休暇を取りながら通院していました。

法改正によって、何か変更点はありますか?

そうですかぁ。治療と仕事の両立をされていたのですね。

はい。周りの従業員も協力的だったのでその後の抗がん剤の治療もできたのですが…
先日、再発が判明し、再度入院をすることになりました。
そこで、本人が収入の心配をしています。以前に受給した健康保険の傷病手当金を今回も受給できますか?

傷病手当金は、業務外の病気やケガで会社を休んだ時に一定の要件を満たすことで受給できるものです。
同じ病気やケガの場合には支給される期間が決まっており、受給を開始した日から最長1年6か月までとなっています。前回、入院されたのはいつ頃でしょうか。



確か1年ほど前だったような気がします。
ただ、休んだ期間も1か月程度だったので、まだ1年5か月くらいはもらえるのかなと思って。

改正前の傷病手当金の支給期間は、暦で通算することになっており、仕事に復帰した期間も含め、1年6か月です。
そのため、受給した期間がたとえ1か月しかなくても、すでに1年間受給していることになります。
この従業員の方のように、治療と仕事の両立で、働くことのできない期間と働くことのできる期間が繰り返されることがあります。

法改正では2022年1月1日より暦の通算ではなく支給された期間を通算して最長1年6か月受給できるように変わります

それはとてもありがたい変更ですね🤗
この従業員の場合、受給を開始した日からすでに1年ほど経過していますが、どのように考えれば良いでしょうか?

はい、2021年12月31日までは改正前の法律である暦での通算が適用されます。
そして、2022年1月1日時点で1年6か月に満たない期間(残っている期間)があるときは、支給された期間を通算することになります。

例えば…
2021年1月4日から申請して2月3日まで31日受給後、2月4日に復帰。
2022年3月1日から再受給すると…
【1年6か月】-【31日】=【受給可能日数】となります。

なるほど❢
今回の治療でどのくらいの期間休むかわかりませんが、1年前から暦での通算が始まっていることを伝えて、今後の治療計画にも役立ててもらいますね。

ありがとうございました。

POINT

①2022年1月1日以降、傷病手当金の支給期間が暦の通算から支給期間の通算に変更となる。
②2021年12月31日に傷病手当金を受給している被保険者は2021年12月31日まで暦の通算となり、2022年1月1日以降は支給期間の通算となる。

③支給開始した日が2020年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6か月となる。
④1年6か月とは、個々の支給開始日から起算した日数である。