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お知らせ

2022年4月から…中小企業では『パワハラ防止措置』が義務付けられます!

2020年6月に大企業で義務化された『パワハラ防止措置』が、ついに ”2022年4月” ”中小企業” でも ”適用” となります!

みなさんの会社では、パワハラ防止法適用に向けた準備はお済ですか?

法違反がある場合は企業名を公表される可能性もあるため、速やかな対策検討が必要です。

村松事務所では、いち早く 2018年より《 メンタルヘルスケア 》無料フリーダイヤルのご紹介サービス を展開しています。

そして、2022年4月に向けてサービスを強化しました。
《 メンタルヘルスケア 》無料フリーダイヤル  《 パワーハラスメント》外部相談窓口 を提供いたします。

いずれも、従業員さんが直接利用可能! もちろん、相談内容や相談者のプライバシーは守られます! 安心してご利用ください。

企業に求められるハラスメント対策について

ハラスメント対策としては、ハラスメント行為に対する方針を明確化するとともに、企業において相談窓口を設置し、ハラスメント行為があったときには迅速に対応できるようにすることが法令において求められており、その具体的な内容は以下のとおりとされています。

① 事業主の方針の明確化とその周知・啓発
◇職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 従業員に周知・啓発する。
◇パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、パワハラの行為者には懲戒処分等の対象になることを就業規則等に定め、従業員に周知する。

② 相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備
◇相談窓口を定め、従業員に周知し、相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。
◇相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする。

③ パワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
◇事実関係を迅速かつ正確に把握する。
◇事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う。
◇事実関係の確認ができた場合には、事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う。
◇事実確認ができなかった場合も同様に、再発防止に向けた措置を講ずる。

④ 併せて講ずべき措置
◇相談者・行為者等のプライバシー(性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む)を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知する。
◇相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。


セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについてもこれらと同様の防止措置が義務付けられています。


『パワハラ防止措置』 義務化では、上記①~④の対策を講じなければなりません。
「まだ十分出来ていないな。」「とりあえず対策は整えたが、相談担当者は荷が重い…」など、
悩みや心配が尽きないよ。と、いった場合は ☞ ぜひ村松事務所の『 ~従業員さん向け相談窓口~ 』サービスをご利用ください。

ご相談は、お気軽に!
お電話でも… 053-586-5318    サイトからでも…お問合せフォーム https://www.muramatsu-roumu.jp/contact/