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「女性活躍推進法」で求められる企業の義務は、果たしていますか?
いかにして優秀な女性を採用・活用して会社の業績を向上させていくか。これは社会的にも非常に重要なテーマです。
女性の活躍を推進するためには2015年に制定された「女性活躍推進法」という法律があり、事業主に対して女性活用に伴う義務を課しています。
該当するかたはしっかり対応できているでしょうか?内容と必要な対応についてご説明します。
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一番の要となる「一般事業主行動計画」とは?
「女性活躍推進法」では、事業主に対して、女性従業員がどのように働いており、今後どのように女性が生き生きと活躍できるための会社を作りたいかの計画を立てることが求められています。
具体的には、以下のようなテーマについて行動計画を立てることが求められています。
==「一般事業主行動計画」に盛り込むテーマ一例=====
・労働者に占める女性労働者の割合
・男女の平均勤続年数の差異
・労働時間の状況(残業時間の男女の長さの違いなど)
・管理職に占める女性労働者の割合
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最近は、女性役員を登用しようという話もよく聞きますが、
このような視点で、自社に女性がどれくらいいるのか、女性管理職がどれくらいいるのかなどを
分析・把握しておくことは、女性が活躍しやすい職場づくりや活気づくりにも役立ちます。
2019年の法改正で押さえたい3つのポイントとは?
2019年度の法改正では、以下の変更がありました。
==変更点======
①「一般事業主行動計画」を届け出る義務があるとする企業の対象範囲が、これまでの301人以上から101人以上に拡大
②女性の勤続年数や女性労働者の占める割合、管理職に占める割合など、女性活躍に関する情報を公開する必要がある
③女性活躍が非常に優れている会社に対して、「プラチナえるぼし」という特例認定制度が制定
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③に認定され、1年、2年と条件を維持していると「一般事業主行動計画」の策定、提出を免除されるケースがあります。
このように該当する規模の企業には義務が課せられていますが、違反しても罰則はありません。
ですがこれらが顕在化することで、以下のような良い連鎖が生まれてきます。
この改正を後ろ向きにとらえず、より強い強靭な会社を作るためのよいチャンスととらえて、ぜひ該当される経営者様は着手して、より強い会社作りに挑戦していけるとよいですね。