お役立ち情報・BLOG
【 第102回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「労働時間、休憩時間に関するよくある質問」
労働時間に関して、何日連続勤務して問題ないのか、休憩時間のとり方など疑問に思うことがあると思います。
後になって実は労働基準法違反であったということもあるため、確認しておくと安心です。
今回は連続勤務や休憩時間について、よくある質問についてお話します。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
いつもあることではありませんが、大型の受注対応や機械の故障など、休日出勤をして対応が必要となることがあります。
結果的に休みが取れず、連続した勤務となってしまいますが、このようなときにはどんなことに注意すればよいでしょうか?
このような場合、36協定と過重労働対策の両方に目を向ける必要がありますね❗
36協定・・『時間外労働 休日労働に関する協定届』ですね。
毎年同じ時期に労働基準監督署に届出をしています📄
36協定では、時間外労働をさせることができる時間数や、休日出勤をさせることができる日数等を定めています。
時間外労働や休日出勤させる場合は、この協定で定めた範囲内とする必要があります。
この時間内であれば、連続して勤務しても問題ないですか?
連続出勤の日数に上限はありませんが、36協定の「労働させることができる法定休日の日数」を超えて休日出勤させることはできません。
また、特別条項における1か月の時間数には、時間外労働と休日労働の合計の時間数を定めているため、休日労働の時間数の管理も必要です。
はい。
時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間、2~6か月平均で80時間を超えないように確認しています。
正しく管理されていますね❗
36協定の範囲内であれば、理論的に休日を与えることなく連続で勤務させることもできますが、過重労働対策は必須です。
連続した勤務では、休みが取れないことで徐々に疲労が蓄積し、健康障害に繋がるリスクが高まります。
36協定の内容に関わらず、少なくとも週に1日の休日は確保することが望まれます。
わかりました😌
また、休憩時間についてですが、就業規則では休憩時間を60分と定めているものの、業務の都合等で休憩を取ることができず、短い時間しか取れないことがあります。
労働基準法では、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。
休憩時間は労働時間の途中に取らせる必要がありますが、一括して取らせなければならないという定めはありません。
そのため、例えば60分の休憩を午前に10分、お昼に40分、午後に10分といったように分割することもできます。
一方で、休憩時間は食事の時間や疲労の回復を目的としているため、細かく分割しすぎるとその目的を達成することが難しくなり、従業員の不満にもつながります。休憩の時間帯や長さは、休憩の目的も考えた上での設定が求められます。
なるほど🤔
休憩時間を午前と午後に分割することも検討してみたいと思います。
また、休憩時間は事業場全体で一斉に取ることが原則ですが、労使協定を締結することにより、交替で取るようにすることもできます。
休憩の時間が確保しづらいようなときには、交替制で取ることができないかという検討も考えられます。
わかりました。当社に適した休憩時間を考えてみたいと思います😄
ありがとうございました✨
POINT
①時間外労働や休日出勤させる場合は36協定で定めた範囲内とする必要がある
②労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけない