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【 第91回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「年次有給休暇5日の取得義務と管理簿の作成」
【労務管理を会話で学ぶ 🤔】の第18回と第59回で、年次有給休暇(以下、「年休」という)についてお話をしました。
今回は適切に年休を管理するために、年次有給休暇管理簿の作成について確認していきます。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
先日、年休が10日以上付与された従業員について、年5日の年休を取得させられなかったという話を同業者から聞きました。
この場合、労働基準監督署に報告するなど、会社として対応すべきことがあるのでしょうか?
5日の取得をさせられなかったことは問題ですが、それを労働基準監督署に報告するなどの義務は特にありません。
自主的に報告する必要はないものの、当然取得させることが必要ですよね…
はい、その通りです。
厚生労働省が毎年発行している「労働基準監督年報」を見ると「定期監督等」の違反状況がまとめられています。
年休に関する違反を確認すると、令和4年度では、「労働基準法第39条に関する違反(年5日の年休取得など)」が前年度より1.4倍、「労働基準法施行規則第24条の7に関する違反(年休管理簿の作成など)」が前年度より1.5倍に増えています。
違反だと指摘されるケースが増えているということですね?
そう判断できますので、改めて注意点を確認しましょう❗
まず、年10日以上の年休が付与された従業員については、付与日から1年以内に会社が時季を指定するなどして5日の年休を取得させる義務があります。
この5日の年休のカウントには、半日単位の年休は含めることができますが、時間単位で取得した年休は含めることはできません。
カウントする際には注意が必要でしたね。
過去に5日の取得ができていると思っていたら、実は時間単位の年休取得をカウントに含めており、急きょ不足分の年休を取得させたことがありました…😯
次に、法令に基づき、従業員ごとに年次有給休暇管理簿を作成する必要があります。
項目としては、『年休の基準日』『基準日から1年以内に取得した日数』『年休を取得した日付』の3つです。
年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製しても良いです。
また、必要なときに出力できればシステム上で管理しても差し支えありません💻
どのくらい保存するべきですか?
年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間は保存してください。
年休を適切に管理するために、取得日数が不足している従業員に対しては、早めに取得するようにアナウンスすると良いですね。
そうですね😀
そのような従業員については、本人任せにするのではなく上司とも連携をとって、確実に取得できるようにしていきたいと思います。
ありがとうございました✨
POINT
①年5日取得義務のある年休のカウントには、時間単位で取得した年休は含めることはできない。
②法令に基づき年次有給休暇管理簿を作成する必要があり、『年休の基準日』『基準日から1年以内に取得した日数』『年休を取得した日付』の3つの項目の記載が必要である。