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【 第85回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「社会保険の適用拡大‟従業員数50人超”とは?」
現在、従業員数が101人以上の企業で、週20時間以上働く短時間労働者は社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象となっています。
2024年10月から、さらなる社会保険の適用拡大が行われ、従業員数51人以上の企業で要件を満たしたパート・アルバイトは社会保険加入が義務化されます。
今回は『従業員数50人超』のカウント方法に関して説明します。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
2024年10月からの社会保険の適用拡大についてですが、当社は従業員数51人以上に該当するか微妙な状況です。
従業員数のカウント方法としては、2024年10月1日時点の従業員数で考えればよいのでしょうか?
いいえ、過去1年間の厚生年金保険の被保険者数で判断します。
2024年10月1日の「点」で見るのではなく、直近12ヶ月間に厚生年金保険の被保険者数が50人を超えた月が6ヶ月以上あると「常時50人を超える」と判断され、原則として特定適用事業所となります。
ちなみに、法人の事業所では、同一の法人番号であるすべての適用事業所の被保険者数で判断されます。
個人の事業所では、各々の適用事業所ごとの被保険者数で判断されます。
ということは、2024年10月の適用拡大の判断には、2023年10月以降の被保険者数が関係してくるということですね?
はい、その通りです。
具体的には、2023年10月から2024年7月までに6ヶ月以上50人を超えた月があるときには、2024年9月上旬に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付され、10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が届くことになっています。
通知書が届いてから慌てないように準備を進めておく必要がありそうですね…🤔
対象となる事業所では、社会保険の加入対象となるパートタイマー等への説明が必要になるため、早めに認識しておきたいところです。
そして、2024年10月以降も同じ要領で特定適用事業所に該当するか否かの判断が行われます。
2024年10月時点では該当しなくても、従業員数が増えてくれば、今後は該当するかもしれないということですね。
その通りです!
50人超のカウントの対象は、厚生年金保険の被保険者です。
70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めませんので、このような人を除いた人数を確認することになります。
「従業員数」と表現されていますが、対象者の範囲をしっかりと理解しておく必要がありますね。
そうですね。
特に従業員数が50人前後の企業は注意しておく必要があります。
まずは去年の10月以降の被保険者数を把握して、しっかり準備を進めていきたいと思います😀
ありがとうございました✨
POINT
①直近12ヶ月間に、50人を超えた月が6ヶ月以上となるときに、社会保険の特定適用事業所となる。
➁50人超のカウントは厚生年金保険に加入している被保険者数を用いる。