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【 第47回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「1年単位の変形労働時間制」

今日から12月になりました。そろそろ来年1月~の『時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)』を作成する事業所さんが増えてくる時期です。
36協定届と一緒に『1年単位の変形労働時間制に関する協定届』を作成することも多いですが、” 変形時間制?? ”と疑問に思われた方へ導入時の注意点をお話します。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

部長が工場の今年の勤務実績をみたところ、2・3月は業務の閑散期でほぼ残業が無いのに、9・10月は残業時間がとびぬけて多く、さらにほぼ毎週のように土曜日出勤をしていました。
会社にとって人件費(残業代)の負担が大きくなっています。

また、「休日出勤があるとプライベートの予定を立てづらい…」と、従業員の声もあります。
今後もこの時期的な繁閑は続くと考えているため、対策を打ちたいです。

なるほど。
1年間の中でも業務量に差があり、その結果、労働時間に大きな差が生じている!ということですね。
そのような状況であれば、1年単位の変形労働時間制(「1年変形」という)が活用できそうです。


1年変形は、1年以内の期間を通じて週40時間を超えない範囲において、繁忙期に労働時間を増やし、閑散期には労働時間を減らすなど、効率的に働いてもらうことができる制度になります。

1年変形を導入することで、2・3月の労働時間を減らし、9・10月の労働時間を増やすことで、
現状と同じような働き方であっても、9・10月の残業代が削減できる
ということですね。

そのとおりです。
例えば、2・3月の1日の所定労働時間を7時間としつつ、9・10月にあらかじめ土曜日の出勤日を作っておくという方法です。
導入にあたり、実務上の注意点をお伝えしましょう。


まず1点目が、1日の所定労働時間が10時間までという制限があります。
また、1週間についても52時間という制限があります。

そもそも1日の所定労働時間の制約があるのですね。
現段階では、閑散期は1日7.5時間、繁忙期は1日8.5時間として、8月のお盆に連休を作り、10月の土曜日を2日ほど出勤日にできるとよいなぁ…と、部長が考えていました。

そのような設定であれば、時間の問題はクリアでき、残業代も削減できそうですね。

はい、閑散期について1日の所定労働時間が7.5時間で終わるの?という心配はあるので、工場の責任者にも確認してほしいと部長に伝えます。

実際に業務を管理されている方に確認することは重要ですね。


注意点の2点目が、1年変形を導入する際には、過半数の労働組合や従業員の過半数を代表する従業員と労使協定を締結する必要があります。

閑散期は所定労働時間が短くなることで早く帰ることができるかもしれませんが、繁忙期はこれまでと同じように働いても残業代が支給されない(総支給額が減少する)ということになるため、労使協定を締結する前に、1年変形の導入の趣旨や影響を十分説明する必要があるでしょう。

収入の減少ですかぁ…気になります…

確かに会社にとって残業代の削減は、従業員にとって収入の減少につながるので、きちんと説明してほしいと思います。

3点目は、時間外・休日労働に関する協定(36協定)に関することです。
36協定には、協定できる時間外労働の上限時間がありますが、1年変形で3か月を超える期間を設定した場合の限度時間が、1か月あたり45時間から42時間に、1年あたり360時間から320時間になります。

「36協定違反にならないように」と残業時間については従業員に意識させているので、しっかりと伝えておかないといけませんね。

ちなみに当社では特別条項を労使協定に加えているのですが、この上限も異なるのでしょうか。

いいえ。
特別条項における上限時間は1年変形を導入しない場合と同じです。
ただ、1日の所定労働時間が長くなったり、特定の週や月の所定労働日数が増えたりする1年変形では、従業員の心身に負担がかかりやすいことになるので、健康面への配慮は欠かせません。

わかりました。
部長にしっかり説明します😊
ありがとうございました。


POINT

①特に業務の繁忙な期間に定めることができる特定期間というものがあるが、連続して労働させることができる日数の限度について「1週間に1日の休日が確保できる日数」とされている。
 例えば日曜日を休日とした場合、翌週の土曜日を休日として設定すると → 連続12日勤務までとなる。

 ただし、過重労働の観点からは、毎週日曜日を休日とするなどの対応が望まれる。
②1日の所定労働時間を変更せず、月ごとの休日日数で週平均40時間とする方法なら労働者も1日の勤務時間の迷いがなくなる。


🙄「事務職」と「現場の交代制」など休日カレンダーが異なる場合はそれぞれ休日カレンダーを作成し変形制を導入しましょう!


■参考リンク
厚生労働省「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届の記入例と留意事項」