お役立ち情報・BLOG
【 第40回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「休職で退職した場合の基本手当の受給と延長申請」
傷病手当金の支給期間に関して、【 第34回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】「傷病手当金について」(2022.9.2)で学びました。
では、傷病手当金を受給している職員が退職することになった場合は、雇用保険の基本手当はどうなるのでしょうか?
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
以前から病気で休職している従業員がいます。
このまま病気が治らないと、来月には休職期間が満了し退職になる予定ですが、復職は難しいのではないかと考えています。
そうですか。休職期間満了に関する説明はされましたか?
はい、少し前に体調を確認するとともに、就業規則の内容を伝えました。
優秀な従業員なので復職を期待しましたが、残念な結果となりそうです。
その際、退職後の社会保険について尋ねられました。
特に収入がなくなるので、雇用保険の失業手当(基本手当)を受給したいと考えているようです。
確かに退職後の収入に関する不安は尽きませんね。
雇用保険の基本手当が受けられる加入状況であることを前提にお話しさせていただくと、離職票(離職証明書)を発行し、基本手当を受給する権利があります。
通常通り手続きを進めればよいということですね。
はい、離職理由は「休職期間の満了」となりますのでご注意ください。
退職後の給付についてですが、まず、基本手当が一定の期間受給できないという「給付制限」は設けられま
せん。
ただし、退職後もしばらくは働くことができないと推測されますので、受給期間の延長の申請をされた方がよいと思います。
受給期間の延長?ですか?
はい。
通常の基本手当の受給期間は退職日の翌日から1年間です。
つまり、1年間で基本手当の全日数を受給し終わらないと、受給する権利がなくなります。
基本手当は働く意思と能力があることが前提になっているので、病気で働けない状態が続くのであれば手続きをしておくことをお勧めします。
なるほど。
離職票を渡すときに、ハローワークですぐに延長の手続きをした方がよいということを伝えればよいですか?
延長の手続きができるのは退職日の翌日から30日経過した後になります。
延長することで、本来の1年に加え、最長3年の期間が追加されます。
手続きはなるべく早くすることをお勧めしますが、延長された期間の最後の日までであれば可能です。
『手続きはなるべく早くすることが原則ですが、延長された期間の最後の日までであれば延長可能!』ですが → ぎりぎりだと基本手当の受給期間がなくなってしまいます…
本人はすぐに基本手当をもらわないと受給できなくなると思っているようですが…
今、受給している傷病手当金を受け取り、基本手当は延長するという選択ができそうですね。
そうですね。
働くことができない状況であれば、いずれにしても基本手当は受給できないので、おっしゃるような方法で治療に専念されるのが良いのではないかと思います。
元気になって、気力も体力も万全な状態で求職活動をすれば、ご本人にあった会社とのご縁がきっとあります!
わかりました。
ありがとうございました💛
POINT
①雇用保険の基本手当は、原則として1年以内に受給しなければ、受給する権利がなくなる。
②受給期間の延長の手続きは退職日の翌日から30日経過後に行う。