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【 第34回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「傷病手当金について」

新型コロナウイルスによる感染者が増え、傷病手当金を申請する機会が増えていると思います。
申請する時に慌てる事のないように、傷病手当金の概要や退職後の受給について確認してみましょう!


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

来月、病気のため休業予定の従業員がいます。
傷病手当金を申請することになりそうですので、傷病手当金に関して詳しく教えていただきたいです。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

働けない時に手当金があるのはとても助かりますね!
具体的にはどのような支給要件がありますか?

次の4つの要件を全て満たす必要があります。


① 業務以外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
② 仕事に就くことができない状態であること。
③ 連続する3日間(待機期間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
④ 休業した期間について給与の支払いがないこと。


例えば、業務上や通勤災害(労災保険の給付対象)によるものは対象外となっています。


支給される期間はどのようになりますか?
記憶が曖昧ですが、少し前に期間の変更があったような…

昨年までは、同一の傷病に関して支給を開始した日から最長1年6か月でした。
令和4年1月から、支給を開始した日から通算して1年6か月に変わりました。

通算になったのですね!
支給される額はどのようになりますか?

休業1日あたりの額は、

[支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額]÷ 30日 × 2/3

です。

従業員から質問されたのですが、
傷病手当金を受給している時に、会社を退職することになった場合はどうなりますか?
退職後も受給は可能でしょうか?

次の2点を満たしている場合に、残りの期間について傷病手当金を受けることができます。


①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間
(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。


なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は対象となりません。

条件を満たせば退職後でも受給が可能なんですね。
従業員に傷病手当金の内容を伝えて、安心して治療に専念してもらいたいと思います。
ありがとうございました ❣


POINT

①病気やケガで休職する場合、支給要件を満たせば傷病手当金が支給される。
②令和4年1月から傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算1年6か月。
③傷病手当金を受給中に退職することになっても、条件を満たせば残りの期間についても傷病手当金を受けることができる