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【 第31回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「女性の活躍に関する情報公表」

日本における男女間賃金格差は縮小傾向ではありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況です。
こうした男女間賃金格差の更なる縮小を図るため、女性活躍推進法に関する制度改正がされました。
どのような点が改正されたのか確認してみましょう。


< 村松事務所のYouTubeでも説明しています >
【村松事務所 #78】「男女の賃金差異」情報公表が進む!(2022/7/22)


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

当社では、女性の活躍に関する情報公表をしておりますが、公表内容が変わると聞きました。
どのような点が変更となるのでしょうか?

令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度が改正され、女性の活躍に関する情報公表の項目に『男女の賃金の差異』が追加されました。
常用労働者が301人以上の企業の場合は、『男女の賃金の差異』の情報公表が義務化されました。

新しく必須の項目が追加されたのですね。
当社では、『女性労働者の割合』と『育児休業取得率』を公表していますが、他にはどのような項目があるのでしょうか?

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」で9項目、
「職業生活と家庭生活との両立」で7項目あります。

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績
⑨男女の賃金の差異 (新設の必須項目)


「職業生活と家庭生活との両立」
⑩男女の平均継続勤務年数の差異
⑪10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
⑫男女別の育児休業取得率
⑬労働者の一月当たりの平均残業時間
⑭雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
⑮有給休暇取得率
⑯雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

常用労働者が301人以上の企業は、『①~⑧で1項目』『⑨』『⑩~⑯で1項目』の3項目を公表する必要があります。

常用労働者が101人以上300人以下の企業は、上記16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要です。

こんなにたくさんの項目があったんですね。
新しい項目の『男女の賃金差異』は、いつから情報公表をすれば良いのでしょうか?

施行後(令和4年7月8日)に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。

例:事業年度が4月~3月の場合
令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表。

まだ情報公表までに時間がありますね!
直前になって焦らないように、今から準備をしていきたいと思います。
参考となる資料はありますか?

厚生労働省のホームページで「男女の賃金の差異」の情報公表の算出方法やイメージを確認することができますので、参考にすると良いでしょう。

そちらも確認してみます👀
ありがとうございました!!


POINT

①女性の活躍に関する情報公表の項目として『男女の賃金の差異』が追加され、常用労働者が301人以上の企業は情報公表が義務化された。
②施行後(2022年7月8日)に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に『男女の賃金の差異』を含めて公表する。
厚生労働省のホームページで「男女の賃金の差異」の情報公表の算出方法を確認できる。