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【 第27回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「定期健康診断結果報告書の作成・提出」
2022.06.17の 【 第23回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】で、1年に1回実施する一般健康診断についてお話ししました。
この健康診断の後、常時50人以上使用する事業所の場合は、健康診断の結果を『 労働基準監督署 』へ報告する義務があります。
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
当社では定期健康診断を毎年6月に行っていて、今年も終わったところです。
当社は常時50人以上の従業員を雇用しているので、定期健康診断結果報告書(以下、「報告書」という)の作成をしようと思っています。
これはいつまでに提出すればよいのですか?
提出期日については「遅滞なく」となっており、具体的な日数の定めはありません。
わかりました。
今年までは全員一斉に受診していましたが、来年以降、1年を通じて順次健康診断を実施していくことを検討しています。その場合、報告書は毎月提出する必要があるのでしょうか?
これも具体的な定めはなく、一定期間をまとめて報告することが可能です。
例えば「1月~3月分」のように一定期間分をまとめて作成し、何回目の報告なのか回数を記入するようになっています。
そうなんですね。また、今回の健康診断で、会社が指定する健康診断実施機関ではなく、従業員が希望するところで受診してくるケースが出てきました。
この場合、すべての実施機関を記入しなければならないのでしょうか?
実施機関が多くて報告書の枠に入りきらない場合はどのように記載すればよいのでしょうか?
すべての実施機関を記入する必要がありますが、枠に入らない場合は別紙に記入して報告書に添付することで問題ありません。
この報告書は厚生労働省のホームページ『労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス』でも作成できます。
ただ、あくまで報告書の作成のみで、オンライン申請はできません。
なるほど。
手書きをせずに報告書の作成ができるのですね🤩
入力したデータを保存しておくこともできるため、次回の報告時に再利用することで入力の手間が省けます。
その他にも、” 労働者死傷病報告(休業4日以上)” や ” 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック)”などもホームページで作成できるようになっています。
それは助かります。
一度、確認してみることにします👀
POINT
①”定期健康診断結果報告書”の提出は、常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象で、” 遅滞なく提出 ”する必要がある。
②厚生労働省のホームページでは、”定期健康診断結果報告書”や”労働者死傷病報告(休業4日以上)”などを作成・印刷できる。