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【 第24回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】  「育児休業中の社会保険料免除」

多くの会社では、育児休業期間中は給与の支給がありません。
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の負担が大きいこともあり、従業員からの育児休業取得の申し出に基づき会社が年金事務所・事務センターに手続きすることにより、会社負担分・従業員負担分ともに保険料の徴収が免除されます。
2022年10月に改正育児・介護保険法が施行され、育児休業制度が改正されることに合わせて、社会保険料免除の仕組みも変更になります。


実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!

当社にはこれから奥様が出産をするので、育児休業を取得する予定の男性従業員がいます。
社会保険料の免除の方法が変わると聞きましたが、どのように変わるのですか?

現在の育児休業中の社会保険料は、月末が育児休業中である場合、その月にかかる社会保険料とその月に支給される賞与の社会保険料が免除となります。

月末時点で育休を取得していると賞与の社会保険料が免除されるため、賞与月の月末に育休の取得が多いと聞きました。

短期間の育休取得ほど賞与の保険料の免除を目的として育休月を選択する誘因が働きやすいと言われています。
それも含めて2022年10月からは、社会保険料の免除の仕組みも変更になります。

①月末時点で育児休業を取得しているときは、その月の社会保険料が免除される
②育児休業開始日と終了予定日の翌日が同じ月にあり、14日以上育児休業を取得していればその月の保険料が免除される
③賞与にかかる社会保険料は、育児休業期間が1か月を超える場合に限り免除対象となる

①は今まで通りですが、②と③が変わるのですね。

②の”14日以上”のカウントについて、育児休業期間中に一時的・臨時的に就労した日を含めることはできますが、10月から始まる出生時育児休業の取得者については、その休業中に就業する仕組みで就業した日数は含めないことになっています。

10月から新設される出生時育児休業・・・『産後パパ育休』ですね。

そうです。よく勉強されていますね。
また③の賞与にかかる社会保険料免除については、1か月超のカウントに一時的・臨時的に就労した日も、さらには出生時育児休業(産後パパ育休)の休業中に就業する仕組みで就業した日数も含めることができます。
月末に育児休業を取得している月に支給される賞与の保険料が免除となります。

月にかかる社会保険料の免除とは、カウントの考え方が異なる点に注意が必要です。

ますますややこしいですね。
すぐには覚えられそうにありません😖

実務も大変ですが、社会保険料の負担は育児休業を取得する従業員にとってかなり大きなものです。
育児休業・産後パパ育休期間中に負担すべき社会保険料の取扱いも個別周知事項になっていますので、妊娠・出産を申し出た従業員に、正確に説明できるように準備しておくといいですね。


”日本年金機構の資料”をご覧ください!
『 社会保険料の免除要件が改正されます 』
『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』

分かりました。
リーフレットも確認して、準備を進めるようにします。
ありがとうございました。

POINT

①月末時点で育児休業を取得しているときは、その月の社会保険料が免除される。
②育児休業開始と終了が同月で、14日以上育児休業を取得していればその月の保険料が免除される。
③賞与にかかる社会保険料は、育児休業期間が1か月を超える場合に限り免除される。