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【 第21回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「社会保険の適用拡大②」
適用要件については、【 第3回・労務管理を会話で学ぶ 🤔 】 「社会保険の適用拡大①」(2022.01.18)で学びましたが…
適用拡大の改正により被保険者となる従業員の要件の一つに、「賃金の月額が88,000円以上であること」があります。
今回はこの ”88,000円” について学んでいきましょう!
実際の現場では、リアルな疑問が?? 早速、現場をのぞいてみましょう!
以前お聞きした社会保険の適用拡大について、もう一度詳しく教えてください。
現在は従業員が501人以上の企業が対象となっていますが、2022年10月からは101人以上の企業が対象となります。
新たな加入対象者は 以下の『①~④すべて』 に当てはまる方です。
①週の所定労働時間が 20 時間以上 あること
②賃金の月額が 88,000円以上 であること
③2か月を超える雇用の見込みがあること
④学生でないこと
この ”101人” は ”厚生年金保険の被保険者数で判断する” と教えていただきました!
当社の厚生年金保険の被保険者数は約110人ですから、10月から対象になります。
その通りです (^_^)v
(注)今回の適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません!
新たに加入対象者となるパートさんについて、” ②賃金の月額が88,000円以上であること ”というのは
総支給額で良いのでしょうか?
別途、計算するのか??
わかりません…
ここでいう” 賃金 ”とは『 週給・日給・時間給 』を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた” 所定内賃金 ”のことですが…
以下の①から④までの賃金は除くことになっています。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②賞与等の1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)
そうなんですね。
①や②については、標準報酬月額を決める際にも原則として含まない賃金であるため、わかりやすいですが、③や④については、標準報酬月額を決める際には含む賃金であるため誤りやすくなっています。
この賃金月額の判断は、被保険者の加入要件として用いるものであり、被保険者として標準報酬月額を決める場合には、正社員等の被保険者と同じく、上記の③④の賃金も含んで考えることが留意点として挙げられます。
加入するかどうか判断するときには時間外手当や通勤手当は含まないで、資格取得届や算定基礎届の提出時には含めるのですね。
取扱いが異なりややこしいですね。
気を付けないと!
厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」をもう一度見直してみます👀
ありがとうございました。
POINT
①新たな加入対象者は、以下すべてに当てはまる方
✔ 週の所定労働時間が 20 時間以上
✔ 賃金の月額が 88,000円以上
✔ 2か月を超える雇用の見込みがある
✔ 学生ではない
②加入対象者の判断では賃金の月額に” 割増賃金・通勤手当などは含まない ”が、被保険者として” 標準報酬月額を決める場合には含める! ”